所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費算定状況

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズ に適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内 での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。 厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費日の算定状況を公表いたします。

【算定条件】

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間 を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。   イ 肺炎   ロ 尿路感染症   ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

当施設における所定疾患施設療養費

疾病名 肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
人数
治療日数


疾病名 肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
人数 20
治療日数

 

疾病名 肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
人数 31
治療延べ日数 123

 

疾病名 肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
治療延べ日数 87
人数 21


疾病名 肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
治療延べ日数 28
人数 9